相続
このようなお悩みはありませんか?
- 「遺言書が残されていたが、その内容に異論を唱える相続人がいて困っている」
- 「父親が亡くなった後、多額の借金があることがわかったので、相続放棄したい」
- 「遺言書に長男にすべて相続させると書かれていたが、次男の自分は遺産を請求できるのか」
- 「遺産の分け方で、親族間で揉めて話し合いがまとまらない」
- 「将来、相続人同士で争わないように、遺言書を作成しておきたい」
相続に関する法的手段
遺言書作成・執行
遺言書を作成しておくことで、自分が亡くなった後、遺産を巡る相続人同士の争いを防ぐことができます。
遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類がありますが、安全で確実な遺言書として公正証書遺言にしておくことをおすすめします。遺言書の原本を公証役場で保管してくれるので、紛失や変造のおそれもありません。
遺言書作成を考えている方は、ぜひ一度ご相談ください。
遺言書の内容を実現することを遺言執行といい、実行する遺言執行者を遺言書の中で指定しておくことができます。
遺言執行は煩雑な手続きが必要になるので、予め弁護士を遺言執行者に指定することで、手続きや相続に関するさまざまな問題にも確実に対応することができます。
遺産分割協議・調停・審判
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分割方法について協議をする必要があります。
相続財産には、分割しやすい現金や預貯金だけではなく、不動産や株など分割するのが難しい財産もあります。
相続人同士の話し合いは感情的になりやすく、揉めてしまうケースも少なくありません。相続=争族(争う家族)と言われるゆえんです。
その場合、弁護士が間に入ることで、法律的な知識に基づいた論理的な視点から、冷静に話し合いを進めていくことが可能になります。
遺産分割協議で合意できなかった場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停委員会のもと、解決を目指すことになります。
調停でも合意できなかった場合は、遺産分割審判に移行します。裁判所に提出された資料をもとに、裁判官が審判を下します。
遺留分侵害額請求
遺留分とは、一定の相続人に認められている相続分のことで、それを請求するのが遺留分侵害額請求です。
遺言書に自分の取得分が書かれていないなど、不平等な分け方だった場合には、多くの財産を取得した相続人に対して、遺留分侵害額請求をすることができます。
話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、調停でも合意できなかった場合は訴訟を起こします。
遺留分侵害額請求は、相続開始を知った日から1年以内に行う必要があります。遺留分侵害額の計算は複雑で、専門的な知識を要するため、お早めに弁護士に相談されることをおすすめいたします。
相続放棄
相続する財産の中で、借金などマイナスの財産が多いことがわかった場合には、相続放棄を検討する必要があります。
この手続きは、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てを行います。
この期間を過ぎてしまうと、相続を承認したものとみなされて、多額の負債を背負ってしまうことになりかねないので、できるだけ早く弁護士に相談されることをおすすめいたします。
また、いったん相続放棄をすると、原則として撤回ができないので、慎重に対応するようにしてください。