離婚・男女問題
このようなお悩みはありませんか?
- 「離婚をしたいが、条件で揉めて話がまとまらない」
- 「別れた夫の養育費の支払いが滞っていて困っている」
- 「結婚後に購入した家は夫名義だが、財産分与の対象になるのか」
- 「配偶者の不倫相手に、慰謝料を請求したい」
- 「夫のDVがひどいので、怖がっている子どもには面会交流させたくない」
離婚に伴う対応内容
慰謝料請求
不貞行為やDVなど、離婚の原因を作った配偶者に対して、精神的苦痛を被ったとして、慰謝料を請求することができます。
また、配偶者の不貞行為が原因で離婚することになった場合には、浮気相手に対しても慰謝料を請求することができます。浮気相手と配偶者の双方に請求することもできますが、慰謝料を二重に取ることはできません。
養育費請求
養育費とは、未成年の子どもがいる場合、社会人として自立するまでに必要になる費用のことをいいます。
養育費の金額や支払方法は、まずは夫婦間で話し合います。話し合っても合意できない場合は、家庭裁判所の調停で協議をします。
養育費の金額は、裁判所が公表している「養育費算定表」を基準として、義務者(支払う側)と権利者(もらう側)の収入の額に応じて算定されます。ただし、養育費をいったん決めても、双方の事情が変わった場合には、後日改めて決め直すこともできます。
財産分与
財産分与とは、結婚生活の中で夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際に分配することをいいます。
財産分与の対象となるのは、夫婦で購入した家や車、預貯金、掛け金を支払ってきた保険などです。たとえ夫名義の財産であっても、夫婦の共有財産となり、財産分与の対象になります。
早く離婚したいからと、財産分与の取り決めをしないまま離婚してしまうと、もらえるはずの財産を手に入れることができません。財産分与は法律上の権利なので、しっかり取り決めをしておくことが大切です。
親権問題
親権とは、子どもの監護や教育を行ったり、子どもの財産を管理する権限であり義務のことをいいます。
親権者を決める条件は、子どもをしっかり養育していくことができるのか、子どもの成長のためには、どちらを親権者にしたほうがよいか、など子どもへのメリットという点を重視して判断されます。
親権を獲得するためには、子どもに対する愛情はもちろん、経済力、生活環境や養育環境が整っているか、などが判断基準となります。
離婚時に決めた親権者を離婚後に変更したい場合は、父母の話し合いだけでは認められないので、家庭裁判所の手続きを経る必要があります。
面会交流
面会交流とは、親権者にならなかった方の親が、子どもと面会をするなどして交流をすることをいいます。
面会交流は、子どものためのものなので、子どもの利益を最優先に考えることが何よりも重要です。
面会交流を取り決める時期について、法律では決まっていませんが、離婚時に決めておかないと、離婚後に面会交流が実施されず、後からトラブルになるおそれがあります。
子どもにとっても、離婚後すぐから面会交流ができるようになることで、精神的な安定を得ることができます。