不動産

このようなお悩みはありませんか?

  • 「建売住宅を購入したが、住み始めて欠陥があるのがわかった」
  • 「入居者が家賃を滞納しているので、早く退去してもらいたい」
  • 「大家さんから、賃料の値上げを求められたが応じないといけないのか」
  • 「賃貸マンションを退去した後、高額なハウスクリーニング代金を請求された」
  • 「土地の境界線が不明瞭で、隣家とトラブルになって困っている」

不動産売買・建築請負に
関するトラブル

契約不適合責任

建売住宅(土地と建物)を購入したが、引き渡された建物が売買契約書に記載された品質や性能を備えていない場合、売主に対して契約不適合責任を追及することができます。
注文住宅の場合でも、請負契約書に記載された品質や性能を備えていない場合には、請負人に対して契約不適合責任を追及できます。
ただし、その場合には建物のどこが契約内容と異なるのかを具体的に指摘し、それを裏づける証拠を集める必要があります。また、修理を求めるのか、代金の減額を求めるのか、損害賠償請求を行うのかなども検討しなくてはならないので、一般の方がすべて自分で行うのは簡単ではありません。
契約不適合責任を追及するためには期間制限もあるので、お早めに弁護士にご相談ください。

不動産賃貸借に関するトラブル

賃料未払い

不動産を賃貸されている方にとって、賃料の未払いは重大な問題です。賃借人が賃料を支払わない場合、賃貸借契約を解除し、不動産の明渡しを請求することとなります。
もっとも、賃貸借契約書に、「賃料の支払いを1ヶ月分でも怠った場合、何らの催告もなく直ちに賃貸借契約を解除することができる」という条項が記載されている場合でも、賃貸借契約は継続的な契約ですので、解除するには、当事者の信頼関係が破壊されていることが求められます。そのため、このような条項がある場合であっても、賃貸借契約を直ちに解除できるとは限りません。このように賃貸借契約には深い法的知識が必要になりますので、契約書の内容などについて、弁護士に相談することをおすすめします。

賃料増減額請求

居住用、テナント用に係わらず、賃貸物件の賃料は契約時に定めて、その後は当事者間で合意しない限り、原則として一方的に賃料を変更することはできません。
しかし、賃貸借期間が長くなると、近隣の不動産の相場や固定資産税の変化、建物の老朽化などによって、契約時に定めた賃料が安すぎたり高すぎたりする問題が生じることがあります。
賃貸人と貸借人とで合意すれば賃料を変更することはできますが、合意できないと、賃貸人から賃借人に対して賃料増額請求、賃借人から賃貸人に対して賃料減額請求ができる場合があります。
賃料の増減額をお考えの方は、ぜひ一度弁護士に相談することをおすすめいたします。

原状回復など明渡しに伴うトラブル

建物の貸借人は、契約が終了したときに、現状に回復して建物を明け渡す必要がありますが、その内容を巡ってトラブルになる場合があります。
賃貸人がどの程度の原状回復を求めることができるのかは、契約内容や賃借期間に左右されます。
ただし、貸借人の通常使用や経年劣化による汚れや破損に関しては、原則として修理費を貸借人に請求することはできません。
賃借人に対してどの程度の原状回復を求めるのか、賃貸人から請求された原状回復費用の金額が適正か、など疑問がある場合は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

境界を巡るトラブル

土地の売却を考えた際、隣地の所有者との間で、土地の境界についてトラブルが発生していると、土地の購入希望者は自分の土地としてどこまで利用できるかわからないので、購入を避けてしまうことになりかねません。
境界を巡るトラブルは長期化することが多く、不動産の専門知識が必要になるため、まずは弁護士に相談することをおすすめいたします。

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